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当事務所のサービスについてご紹介します。

相続登記

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなられた方)から相続人へ名義の変更を行なうことをいいます。つまり、被相続人名義から相続人名義へ登記申請することによって、所有者が変わるということです。

不動産を相続した場合、名義変更をしなければいけないのでしょうか?
もし名義変更をしないまま放置すると、何か問題が生じるのでしょうか?

実は、不動産の名義変更をいつまでにしなければいけないといった期限はありません。
極端なことを言ってしまうと、気が向いた時に名義変更手続きをおこなえばいいのかもしれません。

ただし、そのまま亡くなられた方の名義にしておくことは、今後、様々な相続問題が発生する可能性がありますのでご注意ください。

まず、相続した不動産を売却したり、貸したり、担保に入れてお金を借りたり(抵当権を設定)したりすることが出来ません。場合によっては抵当権を抹消することもできません。

また、遺産分割協議により、通常の法定相続分とは異なる相続分の不動産を相続したときは、きちんと相続登記をしていなければ第三者に「この不動産は自分のものだ」と主張することができません。よって遺産分割協議により不動産を相続する場合には、相続登記をかならず行うことが必要となります。

このように、名義変更をしないまま放置していると、様々なデメリットが生じます。不動産を相続した方は、お早めに名義変更をしておきましょう。当事務所ではすべてのご相談、お問い合わせに責任を持ってご対応させていただいております。

お客さま1人1人に対して、十分に時間をとり、丁寧に分かりやすくご説明するよう心がけています。そのため、お客さまにご理解・ご納得いただけないままお手続きを進めるようなことはありません。安心してご相談ください。

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遺言書作成

皆さんは遺言と聞くと、どういったイメージを持たれるでしょうか?遺言は死後に残る自分の財産を誰にどうやって分配するか等を書き記すものです。 遺言がだいたいどのようなものかは、多くの方がイメージできると思います。

しかし、実際には民法によっていろいろな決まりごとがあり、法律の形式に従って正しく 作成しなければ、その遺言は無効になってしまったりします。 このことは、案外知られていません。

遺言書には3つの種類があります。

●自筆証書遺言

本人が遺言書を作成します。遺言の内容・日付・指名を書き、押印します。この場合ワープロやテープは認められません。遺言書が複数ある場合には最も日付が新しいものが優先されます。
証人の必要はありません。また検認手続きが必要となります。

メリットとして
・費用が掛かからず手軽
・遺言内容の秘密が確保できる
・遺言したこと自体を秘密にできる

デメリットとして
・遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実 (相続人によって隠されたり、偽造されたりする恐れがある)
・遺言者が亡くなったあと、相続人は勝手に遺言書を開封できず、必ず家庭裁判所で「検認」という手続きを行わなければならない

●公正証書遺言

本人が公証役場に出向き口述し、公証人が筆記します。そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして 筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。 これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、最後に公証人が 封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
印鑑証明書・身元確認の資料・相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本が必要になります。
また証人は2人以上の立会いが必要となります。検認手続きは不要です。

メリットとして
・司法書士及び公証人が作成するので、法的な不備で争いになることはない
・開封時の家庭裁判所の検認が不要
・公証人役場に原本が保管されているので、自筆証書遺言と違い、偽造される危険性は極めて少なく、証拠能力も高い

デメリットとして
・費用が掛かる(公証人手数料)
・2人の証人が必要(相続人になる方は証人になれません)
・遺言の内容を秘密にできない

●秘密証書遺言

本人が作成した遺言書に署名捺印をして遺言書を封じます。その際に、遺言書に使用したものと同じ印で封印をします。そして、公証人にこの遺言書は遺言者のものであるという確認を封筒に署名してもらう方法です。秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、 遺言書の内容を密封して、証人も内容を確認できないところが、その相違点です。
証人は2人以上の立会いが必要となります。また検認手続きが必要となります。

メリットとして
・遺言の内容を秘密にできる
・偽造の危険性は極めて低くなる

デメリットとして
・費用が掛かる(公証人手数料)
・2人の証人が必要(相続人になる方は証人になれません)
・遺言の内容までは公証人はチェックしないため、そもそも遺言自体が無効になってしまう恐れがある
・遺言書自体は公証人は保管しないので作成した遺言が発見されない恐れがある遺言書は残された家族や親族への大切なメッセージです。

当事務所はお客さまの気持ちや思いをのせたその大切な遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。ご相談に来ていただけたらまずはどのような遺言書にしたいのかヒアリングを行い、そこから一緒に遺言書完成までをサポートさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

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抵当権抹消登記

住宅ローンを完済すると、金融機関からローンを組んだときに作成した契約書等が返還され、抵当権抹消の手続きをするように説明を受けることと思います。抵当権抹消の手続きは金融機関ではしてくれないため、ご自分で法務局に行き手続きを行わなければなりません。

住宅ローンを完済してしまえば実質的には効力はなくなりますが、手続きをしない限りは抹消されません。そのままにしておいても支障はございませんが、抵当権を放置しておくと、後日不動産を売却したり、貸したり、担保に入れてお金を借りたり(抵当権を設定)することの障害となるおそれもありますので、お早めに抹消手続きをしておきましょう。

不動産購入時の住所氏名(登記簿記載の住所氏名)から、引っ越しをして住所が変わっている場合や、 結婚されて氏が変わっている場合は、抵当権抹消の手続きと一緒に、住所もしくは氏名の変更登記の手続きをする必要がございますのであわせてご相談ください。

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商業・法人登記

◆株式会社設立登記

会社を設立するには、「設立登記」が必要となります。設立登記をするにあたっては、商号、目的、資本金、役員、決算期、その他定款の各条項といったたくさんの事項を決めなくてはなりません。
当事務所では、ご自身ではなかなか難しい、会社の事業目的の検討や、会社の基本規則である定款の文案作成指導等、会社設立に関する一切の手続をサポート致します。

◆株式会社役員変更登記

会社の役員とは、取締役・代表取締役・監査役などを指します。役員が就任・退任し、またはその氏名・住所に変更があった場合には、役員変更の登記が必要になります。

また、既存の役員の任期がすでに満了しているような場合も、役員変更の手続きが必要となりますので、ご注意ください。会社を運営していくにあたり、役員変更や本店移転等、会社を維持し発展させていくために、様々なメンテナンスが必要です。設立後の手続についても、お気軽にご相談ください。

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